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日付
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検査項目名
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実施料
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判断区分
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区分
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保険請求上の注意
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| H20年 11月1日 |
1,25ジヒドロキシビタミンD3(1,25(OH)2D3) | 400点 | 生化学的検査(I) | D007 | D007血液化学検査の(47)中「ラジオレセプターアッセイ法又はRIA法」を「ラジオレセプターアッセイ法、RIA法又はELISA法」に改める。 |
| H20年 11月1日 |
UDPグルクロン酸転移酵素伝子多型 | 2000点 | 血液化学検査 | D006-7 | ア)UDPグルクロン酸転移酵素伝子多型は、区分番号「D006-7」WT1mRNA定量に準じて算定する。 (イ)UDPグルクロン酸転移酵素伝子多型は、塩酸イリノテカンの投与対象となる患者に対して、その投与量を判断することを目的として、インベーダー法により測定を行った場合、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。 |
| H20年 11月1日 |
サイトケラチン(CK)19mRNA | 2000点 | 血液化学検査 | D006-7 | (ア)サイトケラチン(CK)19mRNAは、区分番号「D006-7」WT1mRNA定量に準じて算定する。 (イ)サイトケラチン(CK)19mRNAは、術前の画像診断又は視触診等による診断でリンパ節中のサイトケラチン(CK)19mRNA検出によるリンパ節転移診断の補助を目的として、OSNA(One-Step Nucleic Acid Amplification)法により測定を行った場合に、一連につき1回限り算定する。 |
| H20年 8月1日 |
TRACP-5b定量 | 160点 | 生化学検査(II) | B001 | (ア)TRACP-5b定量は、区分「D008」内分泌学的検査の「12」の1型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTx)精密測定に準じて算定する。 (イ)TRACP-5b定量は、代謝性骨疾患及び骨転移(代謝性骨疾患や骨折の併発がない肺癌、乳癌、前立腺癌に限る)の診断補助並びに治療経過観察時の補助的指標として実施した場合に6月以内に1回に限り算定できる。 本検査を「12」の1型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTx)精密測定、「13」のオステオカルシン精密測定、「16」の尿中デオキシピリジノリン精密測定と併せて実施した場合いずれか一つのみ算定する。なお、乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断のために当該検査を行った場合は、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。 |
| H20年 7月1日 |
ヒトTARC定量 | 200点 | 免疫学的検査 | (ア)ヒトTARC定量は、区分「D015」血漿蛋白免疫学的検査の「18」のアトピー鑑別試験に準じて算定する。 (イ)ヒトTARC定量は、血清中のヒトTARC定量を測定する場合に月1回に限り算定できる。 |
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| H20年 6月1日 |
涙液中総IgE定性 | 100点 | 尿糞便検査 | D004 | アレルギー性結膜炎の診断の補助 (ア)涙液中総IgE定性は、区分「D004」穿刺液・採取液検査の「6」の子宮頚管粘液中顆粒球エラスターゼに準じて算定する。 (イ)涙液中総IgE定性は、アレルギー性結膜炎の診断の補助を目的として判定した場合に月1回に限り算定できる。 |
| H20年 6月1日 |
MDA-LDL | 200点 | 生化学的検査(I) | D007 |
冠動脈疾患既往歴のある糖尿病患者で、冠動脈疾患発症に関する予後予測の補助 |
| H20年 1月1日 |
B型肝炎ウイルスコア関連抗原(HBcrAg)定量 | 290点 | 免疫学的検査 | D013 | B型肝炎ウイルス感染の診断の補助及び治療効果の判定 (ア)B型肝炎ウイルスコア関連抗原(HBcrAg)定量は、区分「D013」肝炎ウイルス関連に準じ、区分「D026」検体検査判断料の「5」の免疫学的検査判断料を算定する。 ただし、検査料については、区分「023」微生物核酸同定・定量検査の「4」のHBV核酸同定精密測定に準じて算定できる。 (イ)B型肝炎ウイルス感染の診断の補助及び治療効果の判断の目的で、血清または血漿中のB型肝炎ウイルスコア関連抗原(HBcrAg)を測定した場合に1月に1回に限り算定する。なお、HBV核酸同定精密測定、HBV核酸定量測定、DNAポリメラーゼを同時に測定して場合は、主たるもののみ算定する。 |
| H20年 1月1日 |
ミオイノシトール定量 | 120点 | 尿糞便検査 | 耐糖能診断の補助 (ア)ミオイノシトール定量は、区分「D001」尿中特殊物質定性定量検査の「12」のアルブミン定量精密測定に準じて算定する。 (イ)空腹時血糖が110mg/dL以上、126mg/dL未満の患者に対し、耐糖能診断の補助として、尿中ミオイノシトールを測定した場合に1年に1回に限り算定できる。ただし、既に糖尿病と診断されている場合は、算定できない。 |
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| H19年 11月1日 |
WT1mRNA定量 | 2000点 | 血液学的検査料(月1回) | 急性骨髄性白血病の診断の補助、または、同病の経過観察での測定 | |
| H19年 9月1日 |
血清中抗BP180NC16a抗体 | 270点 自己抗体検査[18] |
免疫学的検査(月1回) | 水疱性類天疱瘡の鑑別診断や経過観察 水疱性類天疱瘡の鑑別診断または経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定 |
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| H19年 8月1日 |
低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)精密測定 | 170点 内分泌検査「16」 |
骨粗しょう症の治療法選択や治療の経過観察など。 | 水疱性類天疱瘡の鑑別診断や経過観察 骨粗しょう症におけるビタミンK2剤の治療選択目的または治療経過観察で行った場合に算定できるが、治療開始前においては1回、その後は6月以内に、1回に限り算定。 |
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| H19年 8月1日 |
抗GM1 IgG抗体 | 460点 腫瘍マーカー「16」 |
免疫学的検査(月1回) | ギラン・バレー症候群の診断 進行性筋力低下または深部腱反射低下等のギラン・バレー症候群が疑われる所見が見られる場合において、診断時に1回に限り算定できる。経過観察時は算定できない。 |
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| H19年 8月1日 |
抗GQ1b IgG抗体 | 460点 腫瘍マーカー「16」 |
免疫学的検査(月1回) | フィッシャー症候群の診断 眼筋麻痺または小脳性運動失調等のフィッシャー症候群が疑われる所見が見られる場合において、診断時に1回に限り算定できる。経過観察時は算定できない |
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| H19年 6月1日 |
抗ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)精密測定 | 140点 内分泌検査「13」 |
生化学的検査(II)(月1回) | 心不全の診断または心不全の病態把握 ★本検査は、心不全の診断または病態把握のために実施した場合、月1回に限り算定。 ★1週間以内に、NT-proBNP精密と、BNP精密、HANP精密の内、2項目以上を併せて実施した場合、主たるもの1つに限り算定する。 ★本検査を実施した場合、診療報酬明細書摘要欄に、本検査の実施日(BNP精密やHANP密を併せて実施した場合、併せて当該検査の実施日)を記載する。 |
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| H19年 4月1日 |
抗シトルリン化ペプチド抗体精密測定 | 210点 自己抗体検査「15」 |
免疫学的検査(月1回) | 慢性関節リウマチの診断の補助 対象疾患:慢性関節リウマチ ★抗シトルリン化ペプチド精密測定は、診察、リウマチ因子測定、画像診断等の結果から、慢性関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として検査を行った場合に、原則として1回を限度として算定する。ただし、当該検査結果が陰性(-)の場合においては、3ヶ月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。 ★抗シトルリン化ペプチド精密測定は、区分「D014」自己抗体検査の、IgG型リウマチ精密測定、C3d結合免疫複合体精密測定、モノクローナルRF結合免疫複合体精密測定、抗ガラクトース欠損IgG抗体精密測定、マトリックスメタプロテイナーゼー3(MMP-3)精密測定の内、2項目以上を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。 |
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| H18年 7月1日 |
血清および尿中のイヌリン測定 | 120点 血漿蛋白免疫学的測定「11」 |
生化学的検査(I)(月1回) | 血清および尿中のイヌリン測定 (腎糸球体ろ過率(GFR)を算出し腎機能の評価を行う) 対象疾患:腎機能の低下や、その疑いある腎疾患 イヌリンは、区分「D007」血液化学検査「1」の尿素窒素(BUN)又は同区分「1」のクレアチニンにより腎機能低下が疑われた場合に、6月に1回に限り算定できる。ただし、区分「D007」血液化学検査「1」のクレアチニン(腎クリアランス測定の目的で行い、血清及び尿を同時に測定する場合に限る。)又は区分「D286」肝及び腎のクリアランステスト(腎クリアランステストに限る。)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。 |
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| H18年 4月1日 |
フローサイトメトリー法による尿中有形成分定量測定 | 28点 | 尿・糞便等検査(院内で検査した場合) | ||
| H18年 4月1日 |
髄液IgGインデックス | 500点 | 尿糞便検査 | 中枢神経に変異麻疹ウィルスが感染し遅延性に発症する亜急性硬化性全脳炎(SSPE)や自己免疫機序の異常が要因と考えられている膠原病の一種の多発性硬化症(MS)等で異常。 | |
| H18年 4月1日 |
髄液オリゴクローナルバンド(OCB) | 600点 | 尿糞便検査 | アガロースゲルでの髄液蛋白電気泳動でγ分画位置に数本のシャープなバンドとして観察される状態で、SSPEやMSなどの補助診断や経過観察などに利用されます。 | |
| H18年 4月1日 |
悪性腫瘍遺伝子検査 | 2000点 | 尿糞便検査 | 算定可能な疾患および検査項目 ・肺がん:EGFR遺伝子検査またはK-ras遺伝子検査 ・膵がん:K-ras遺伝子検査・ 悪性骨軟部組織腫瘍:EWS-Fli遺伝子検査、TLS-CHOP遺伝子検査またはSYT-SSX遺伝子検査 ・消化管間葉系腫瘍:C-Kit遺伝子検査 ・家族性非ポリポーシス大腸がん:マイクロサテライト不安定性検査 |
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| H18年 4月1日 |
進行性筋ジストロフィー遺伝子検査 | 2000点 | 血液学的検査 | ||
| H18年 4月1日 |
免疫関連遺伝子再構成 | 2400点 | 血液学的検査 | ||
| H18年 4月1日 |
血清中HER蛋白測定 | 310点 | 生化学的検査(II) | ||
| H18年 4月1日 |
Ⅰ型プロコラーゲンーC-プロペプチド(PⅠCP) | 170点 | 生化学的検査(II) | ||
| H18年 4月1日 |
Ⅰ型コラーゲンーC-テロペプチド(ⅠCTP) | 170点 | 生化学的検査(II) | ||
| H18年 4月1日 |
PAIgG(血小板関連IgG) | 200点 | 免疫学的検査 | ||
| H18年 } 4月1日 |
酵母真菌薬剤感受性検査 | 110点 | 微生物学的検査 | ||
| H18年 4月1日 |
HCV-ジェノタイプ薬剤耐性検査 | 6000点 | 微生物学的検査 | ||
| H18年 2月1日 |
淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査 | 300点 | 微生物学的検査(月1回) | E3(新項目) | 核酸増幅法による所定材料中の淋菌およびクラミジアトラコマチスの検出 対象疾患:淋菌感染症(尿道炎、子宮頸管炎など)、クラミジアトラコマチス感染症(尿道炎、子宮頸管炎など) (ア)微生物核酸同定・定量検査に準じ、微生物学的検査判断料を算定する。ただし、検査料については、肝炎ウィルス関連検査の「10」に準じて算定できる。 (イ)クラミジア・トラコマチス感染症または淋菌感染症が疑われる患者、および、両者の重複感染症が疑われる患者で、臨床所見、問診、または、その他の検査でも感染因子の鑑別が困難な症例に対し、治療法選択のために実施した場合、並びに、重複感染症で治療効果判定に実施した場合に算定できる。但し、淋菌同定精密検査やクラミジアトラコマチス(CT)抗原精密測定、淋菌核酸同定精密検査、CT核酸同定精密検査、淋菌核酸増幅同定精密検査およびCT核酸増幅同定精密検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定。(ウ)本検査は、TMA法による同時増幅法とHPA法およびDKA法による同時検出法により、泌尿器または生殖器からの検体によるもの。但し、男性尿は含み、女性尿は含まない。 |
| H18年 2月1日 |
プロカルシトニン(PCT) | 320点 | 生化学的検査(II)(月1回) | E3 (新項目) |
血清または血漿中のプロカルシトニン(PCT)測定 (敗血症(細菌性)の鑑別診断および重症度判定の補助) 対象疾患:敗血症(細菌感染症) 敗血症(細菌性)を疑う患者を対象として測定した場合に算定。但し、エンドトキシン定量検査を併せて実施した場合は主たるもののみ算定 |
| H18年 1月1日 |
ペントシジン | 130点 | 「D015」血漿蛋白免疫学的検査「10」・判断料:生化学的検査(I) | E3(新項目) | 血漿または血清中のペントシジンの測定 (腎機能障害の診断の補助、但し、糖尿病性腎症は除く) 対象疾患:慢性糸球体腎炎、腎硬化症など ぺントシジンは、区分「D007」血液化学検査の「1」の尿素窒素(BUN)又はクレアチニンにより腎機能低下(糖尿病性腎症によるものを除く。)が疑われた場合に、3月に1回に限り算定できる。 ただし、区分「D286」肝及び腎のクリアランステスト(尿素又はクレアチニンを用いたクリアランステストに限る。)又はシスタチンC精密測定を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。 |
| H18年 1月1日 |
結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロンーγ測定 | 410点 | 免疫学的検査 | E3(新項目) | 全血の結核菌特異蛋白との共培養による遊離インターフェロンーγの測定 (結核感染の診断補助) 対象疾患:結核感染の疑われる症例 結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン-γ測定は、診察又は画像診断等により結核感染が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。 ただし、区分「D023」微生物核酸同定・定量検査の「4」の結核菌核酸同定精密検査又は「6」の結核菌群核酸増幅同定検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。 |
| H17年 1月1日 |
尿中肺炎球菌莢膜抗原(免疫クロマト法) | 200点 | 「D012」の「23」・判断料:免疫学的検査 | D-1 | 免疫クロマト法で実施した場合に、区分「D012]感染症血清反応の「23」に準じて算定する。 |
| H16年 11月1日 |
Major bcr-abl mRNA核酸増幅精密測定(TMA) | 1200点 | 「D016}細胞機能検査の「9」;判断料:血液学的検査 | D-1 | 区分「D006-2」血液細胞核酸増幅同定検査(造血器腫瘍核酸増幅同定検査)(注を除く)に準じ血液学的検査判断料を算定するが、実施料については区分「D016」細胞機能検査の「9」を算定する。なお、区分「D025」基本的検体検査実施料の「注2」に掲げる検体検査には含まれない。本検査はTMA法により測定した場合に限り算定できる。 |
| H16年 11月1日 |
抗IA-2抗体精密測定(RIA法) | 230点 | 「008」内分泌学的検査の「10」;判断料:生化学的検査(II) | D-1 | すでに糖尿病の診断が確定し、かつ、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ(GAD)抗体価精密測定で[陰性]と確認された30歳未満の糖尿病患者に対し、インスリン依存性糖尿病(IDDM=1型糖尿病)の診断に用いた場合に算定する。なお、すでに糖尿病の診断が確定し、かつ、抗GAD抗体価精密測定で「陰性」の結果が得られた30歳以上の患者に対し測定し算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由および医学的根拠を詳細に記載する。 |
| H15年 12月18日 |
SARSコロナウィルス核酸増幅検査 | 480点 (定性検査) |
D023-4微生物学的検査(微生物核酸同定・定量検査) | D-1 | LAMP(Loop-Mediated Isothemal Amplication)法により測定した場合に限り、区分「023}微生物核酸同定・定量検査に準じて算定できる。SARSコロナウィルス核酸増幅検査は、糞便または鼻腔咽頭ぬぐい液からの検体により行うものである。本検査は「感染症法に基く医師から都道府県等への届出のための基準の改正について」(平成15年11月5日健感発第1105006 号)による臨床的特徴、届出基準によりSARS感染症の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に、診断の確定までの間に1回を限度として算定できる。但し、発症後10日以内に他疾患であるとの診断がつかない場合は、さらに1回に限り算定できる。 |
| H15年 1月1日 |
糞便ヘリコバクター・ピロリ抗原 | 140点 | 免疫学的検査 | D012 | EIA法により測定した場合に限り、区分「D012」感染症血清反応の「16」に準じて算定できる。当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染の保険診療上の取り扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断、および、治療に関する取り扱いについて」(平成12年10月31日保険発180号)に即して行うこと。 |
| H15年 11月1日 |
抗抗酸菌抗体価精密測定 | 110点 (感染症血清反応D012-12) |
免疫学的検査 | 特になし | |
| H15年 7月1日 |
血清中抗デスモグレイン1抗体の測定 | 300点 (定量検査) |
免疫学的検査(自己抗体検査) | ||
| H15年 7月1日 |
血清中抗デスモグレイン3抗体の測定 | 270点 (定量検査) |
免疫学的検査(自己抗体検査) | 血清中抗デスモグレイン1抗体は、ELISA法により、天疱瘡の鑑別診断、または経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合算定する。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」により天疱瘡が強く疑われる患者とする。落葉状天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定目的で本検査と血清中デスモグレイン3抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定。 | |
| H15年 7月1日 |
血清中のHBVプレコア変異およびコアプロモーター変異遺伝子同定検査 | 450点 | 微生物学的検査 | B型急性肝炎に対しては、劇性肝炎が疑われる場合に限り、患者一人につき1回算定できる。 B型慢性肝炎患者に対しては、経過観察中にALT(GPT)異常値等により肝炎増悪が疑われ、かつ、抗ウィルス薬等のB型肝炎治療薬の投与対象患者の選択のために行われた場合に限り算定できる。なお、本検査実施以降は区分「D013]肝炎ウィルス関連検査の内、B型肝炎に関する検査(但し、抗ウィルス薬等のB型肝炎治療薬の治療効果判定に用いる検査を除く)は算定できない。 |
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| H15年 4月1日 |
HER-2遺伝子 | 2000点 (定量検査) |
区分「D103」染色体検査 (病理学的検査) | D103 | 乳癌の転移が確認された乳癌患者に対して、抗HER2ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与対象患者の選択のため、FISH(Fluorescence in situ Hybridization)法により遺伝子増幅検査を行った場合に限り、1回を限度として算定する。 ただし、同区分の「注」(分染法加算400点)については所定点数に含まれ、別に算定で |
| H15年 4月1日 |
尿中レジオネラ抗原 | 230点 | 区分「D012」感染症血清反応の「23」(免疫学的検査) | D012 | 症状や所見からレジオネラ症が疑われる患者に対して、ELISA法により実施した場合に限り、1回を限度として算定する。 |
| H15年 2月1日 |
βクロスラプス(βCTx) | 220点 | 区分「D001」尿中特殊物質定性定量検査 (尿・糞便等検査)(区分「D007」血液化学検査の「33」に準ずる。) | D-1 | 骨粗鬆症におけるホルモン補充療法(HRT)およびビスフォスフォネート療法等、骨吸収抑制能を有する薬剤治療の効果判定または治療経過観察を行った場合に算定。 但し、治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。 |
| H14年 12月6日 |
乳頭分泌液中HER2タンパク測定 | 310点 | 区分「D009」腫瘍マーカーの「15」に準ずる。(生化学的検査II) | D-1 | ア 乳頭異常分泌患者に対して非腫瘤性乳癌を強く疑って、EIA法により、測定した場合に限り算定する。 イ この検査と乳頭分泌液中CEA精密測定を併用した場合は、主たるもののみ算定する。 |
| H14年 12月6日 |
特定疾患治療管理料 血清中HER2タンパク測定 | 310点 | 区分「D009」腫瘍マーカーの「15」に準じ、区分「B001」 | 指導料:特定疾患治療管理料の「3」の「ロ」を算定する。(悪性腫瘍特異物質治療管理料) 乳癌とすでに確定診断され、かつHER2タンパク過剰出現が認められている患者、または、他の測定法でHER2蛋白発現が確認されていない再発乳癌患者に対し行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、悪性腫瘍特異物質治療管理料「ロ」を算定する。 |
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| H14年 12月6日 |
HER2タンパク定量(組織・細胞中のHER2蛋白検出) | 950点 | 区分「D101-2」その他の病理組織検査の「3」(病理学的検査) | D-2 | 指導料:特定疾患治療管理料の「3」の「ロ」を算定する。(悪性腫瘍特異物質治療管理料) 乳癌とすでに確定診断され、かつHER2タンパク過剰出現が認められている患者、または、他の測定法でHER2蛋白発現が確認されていない再発乳癌患者に対し行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、悪性腫瘍特異物質治療管理料「ロ」を算定する。 |
| H14年 9月1日 |
結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査 | 550点 | 区分「D023」微生物核酸同定・定量検査の「6」に準ずる。(微生物学的検査) | D023 | ア 同時に結核菌を同定した場合に限り算定する。イ この検査と結核菌核酸同定精密検査又は結核菌群核酸増幅同定検査を併用した場合は、主たるもののみ算定する。 |