特殊健康診断
有害物質を取り扱う方や、リスクの高い作業を行う方に対する健康診断です。 特殊健診にはさまざまな種類があり、業種や取り扱っている化学物質等により 健康診断項目が異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
法定健康診断
じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7条~第9条の2)
対象者
- 法令で定められた24種類の粉じん作業に常時従事している労働者または、従事したことのある労働者
健康診断項目
- 問診(粉じん作業についての職歴の調査等)
- 胸部エックス線検査(直接撮影)
- その他医師が必要と認めた検査(肺機能検査等)
石綿健康診断(石綿障害予防規則第40条~43条)
対象者
- 特定石綿等を製造し、もしくは取り扱う業務に従事する労働者 または、従事したことのある労働者(6ヶ月以内ごとに1回実施)
健康診断項目
- 業務の経歴の調査
- 問診および医師の診察
- 胸部エックス線検査(直接撮影)
有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)
対象者
- 法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者(6ヶ月以内ごとに1回実施)
健康診断項目
- 業務の経歴の調査
- 問診および医師の診察
- 尿検査(尿中蛋白の有無)
- 尿代謝物検査(馬尿酸・メチル馬尿酸・マンデル酸等)
- 採血(肝機能検査、貧血検査等)
- 眼底検査
鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条)
対象者
- 法令で定められた鉛を取り扱う業務に従事する労働者(6ヶ月以内ごとに1回実施)
健康診断項目<必ず実施する項目>
- 業務の経歴の調査
- 問診および医師の診察
- 採血(血液中の鉛の量の検査)
- 尿検査(尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査)
健康診断項目<医師が必要と判断した時に実施する項目>
- 作業条件の調査
- 貧血検査
- 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
- 神経内科学的検査
電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)
対象者
- 放射線業務に従事し、管理区域に立ち入る労働者(6ヶ月以内ごとに1回実施)
健康診断項目<必ず実施する項目>
- 被ばく歴の有無の調査およびその評価
- 白血球数および白血球百分率の検査
- 赤血球数、血色素量またはヘマトクリット値の検査
- 白内障に関する眼の検査
- 皮膚の検査
特定化学物質健康診断(特定化学物質障害予防規則第39条)
対象者
- 法令で定められた特定化学物質を取り扱う労働者(6ヶ月以内ごとに1回実施)
健康診断項目
- 業務の経歴の調査
- 既病歴の有無の調査
- 自他覚症状の有無の調査
- その他、化学物質ごとに健康診断項目が定められています。
高気圧作業健康診断(高気圧作業安全衛生規則第38条)
四アルキル鉛健康診断(四アルキル鉛中毒予防規則第22条)
有害業務の歯科健康診断(労働安全衛生規則第48条)