一般健康診断(法定健康診断)
定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
1年に1回、定期的に健康診断を行う事が義務づけられています。
健康診断項目
- 身長、体重、BMI、腹囲、視力および聴力の検査
- 血圧測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 胸部エックス線検査
- 問診および医師の診察
- 採血(貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査)
- 心電図検査
雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
労働者を雇入れた際に行わなければならない健康診断です。
健康診断項目
- 身長、体重、BMI、腹囲、視力および聴力の検査
- 血圧測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 採血(貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査)
- 胸部エックス線検査
- 心電図検査
- 問診および医師の診察
特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)
深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては6ヶ月に1回、健康診断を行わなければなりません。
特定業務一覧(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務)
- 多量の高熱物質を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物質を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エックス線その他有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取り扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、砒素、黄りん、塩酸、硝酸、硫酸、青酸等の有害物を取り扱う業務
- 鉛、水銀、クロム等の有害物のガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務
- 病原体により汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務
海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45条の2)
6ヶ月以上海外勤務を行う際に必要な健康診断です。
健康診断項目<必ず実施する項目>
- 身長、体重、BMI、視力および聴力の検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 採血(貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査)
- 胸部エックス線検査
- 心電図検査
- 問診および医師の診察
健康診断項目<医師が必要と判断した時に実施する項目>
- 腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
- 血中の尿酸の量の検査
- B型肝炎ウイルス抗体検査
- ABO式およびRh式の血液型検査(派遣前)
- 糞便塗抹検査(帰国時)
結核健康診断(労働安全衛生規則第46条)
給食従業員の検便(労働安全衛生規則第47条)