当研究所は、平成18年12月21日付けで京都府から温泉成分分析機関の登録(京都府第2号)を受け、温泉法に基づく温泉成分分析を始めましたので、ご案内します。
地中から湧出する温水および鉱水などの泉水を鉱泉といい、鉱泉の水質が次のいずれかに該当する場合を温泉法で温泉と定義され、常水と区別されています。
・泉温が摂氏25℃以上
・水1kg 中に溶けている物質(溶存物質)が1g 以上
・ガス状物質を含む特殊な物質が規定量以上含まれている
また、温泉のうち、特に治療の目的に供しうるものを療養泉と定義され、別に成分などの規定が定められています。
すなわち、温泉に該当するかについては、成分分析の結果に基づいて判定されることになります。
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物 質 名
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含 有 量(1kg中)
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|---|---|---|
| 1 | 溶存物質(ガス性のものを除く) | 総量1000mg以上 |
| 2 | 遊離二酸化炭素 | 250mg以上 |
| 3 | リチウムイオン | 1mg以上 |
| 4 | ストロンチウムイオン | 10mg以上 |
| 5 | バリウムイオン | 5mg以上 |
| 6 | 総鉄イオン | 10mg以上 |
| 7 | マンガン(Ⅱ)イオン | 10mg以上 |
| 8 | 水素イオン | 1mg以上 |
| 9 | 臭化物イオン | 5mg以上 |
| 10 | ヨウ化物イオン | 1mg以上 |
| 11 | フッ化物イオン | 2mg以上 |
| 12 | ヒ酸水素イオン | 1.3mg以上 |
| 13 | メタ亜ヒ酸 | 1mg以上 |
| 14 | 総硫黄(HS-+S2O32-+H2S に対応するもの) | 1mg以上 |
| 15 | メタホウ酸 | 5mg以上 |
| 16 | メタケイ酸 | 50mg以上 |
| 17 | 炭酸水素ナトリウム | 340mg以上 |
| 18 | ラドン | 74Bq 以上(5.5 マッヘ単位以上) |
| 19 | ラジウム塩 | 1×10-8mg以上 |
当研究所では、温泉成分検査として次の3種類を用意しています。
鉱泉が温泉法に規定する温泉に該当するか否かの推定、療養泉の泉質の推定などを目的とした検査で、原則として持参された試料について検査を行います。
検査項目は、知覚的試験、pH、蒸発残留物、塩化物イオン、硫酸イオン、炭酸水素イオン、遊離二酸化炭素、ナトリウムイオン、カルシウムイオンが基本セットで、その他の特殊成分も追加できます。
特殊成分であるラドンを定量し、温泉または療養泉に該当するか否かの推定を目的とした検査で、原則として現地で検査を行います。
鉱泉が温泉法に定める温泉に該当するか否かを判定する検査で、必ず現地調査が伴います。
検査項目は、湧出量、泉温、知覚的試験、密度、ガス発生の有無、蒸発残留物、pH、硫化水素、チオ硫酸イオン、遊離二酸化炭素、炭酸水素イオン、鉄(Ⅱ)イオン、鉄(Ⅲ)イオン、カリウムイオン、ナトリウムイオン、マグネシウムイオン、カルシウムイオン、マンガンイオン、アルミニウムイオン、塩化物イオン、硫酸イオン、ホウ素、ケイ素、ラドンなどが必須項目として設定されています。
さらにリチウムイオン、ストロンチウムイオン、バリウムイオン、臭素イオン、ヨウ素イオンなどの特殊成分についても追加の検査を用意しています。また、飲用を想定される場合は、この他に総水銀、カドミウム、総ヒ素などの微量成分の検査が必要となります。