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水源の分類
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検査頻度
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検査項目数
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検査項目名
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|---|---|---|---|
| A. 水道水又は専用水道 B. 地下水その他のA以外の水を全部又は一部とする |
6ヶ月に1回 | 10項目 省略不可 |
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| 5項目 省略可能 *1 |
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| 1年に1回 6/1~9/30の時期 |
12項目 (消毒副生成物) |
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| B. 地下水その他のA以外の水全部又は一部とする | 3年に1回 | 7項目(有機化学物質) |
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| 給水の開始前 | 50項目 |
注釈: *1 省略可能項目は、適合した場合に次回(6ヶ月後)の検査を省略可能

法改訂:平成19年5月28日 厚生労働省健発第0528003号
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検査頻度
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検査項目数
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検査項目名
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基準値
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|---|---|---|---|
| 毎月に1回以上 | 6項目 | 遊離残留塩素 *1 | 0.4mg/L以上、1.0mg/L以下 |
| 水素イオン濃度 | 5.8以上 8.6以下 | ||
| 濁度 | 2度以下 | ||
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下 | ||
| 大腸菌 | 検出されないこと | ||
| 一般細菌数 | 200CFU/mL以下 | ||
| 毎年に1回以上 | 5項目 | クロロホルム | - |
| ジブロモクロロメタン | - | ||
| ブロモジクロロメタン | - | ||
| ブロモホルム | - | ||
| 総トリハロメタン | 暫定目標値 0.2mg/L以下 |
注釈: *1 二酸化塩素消毒の場合は二酸化塩素濃度は、0.1mg/L以上0.4mg/L以下、また、亜塩素酸濃度は1.2mg/L以下であること。
資料
水道法に基づく水質基準項目(50項目) を参照してください。