マンション・ビルなどでは、水道水をいったん受水槽に貯水し給水しています。受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といい、設置者はその管理について、1年以内ごとに1回定期的に厚生労働大臣登録機関による検査を受けなければなりません。(10立方メートル以下の小規模受水槽についても、検査を受けられるようお勧めします。)
検査エリア;京都府、滋賀県、奈良県
全国給水衛生検査協会パンフレットより引用